(初版 令和元.7.17)
(1版 令和2.7.30)
(2版 令和4.3.19)
(3版 令和7.3.23)
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AI時代の教育学会 定款
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第1章 総則
(名称)
第1条 この会は,AI 時代の教育学会(Japan Educational Research Society of the AI era ) (以下「本会」という。)と称する。
(本部及び事務局)
第2条 本会は,本部及び事務局を東京都文京区に置く。
第3条 本会には,支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は,AI時代の教育研究に関する学術的研究調査並びに教育の実践及びその教育機器の開発に関する研究を行うとともにその情報の交換を行ない,もって我が国の教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)学術論文の作成と会員の作成した論文の審査
(2)全国大会の開催
(3)研究会,講演会,講習会等の開催
(4)論文誌,会誌,ニューズレター及び図書の発行と販売
(5)国内外の学協会との連絡及び協力
(6)前各号に掲げるもののほか,AI時代の教育研究に関し必要と認められる事業
第3章 会員
(会員の種類及び会費)
第6条 本会会員は、次の5種とし、会費は会員の種別に応じ、次のとおりとする。
(1)正会員 会費 3,000円
(2)学生会員 会費 無料
(3)相互会員 会費 当該相互会員間で相殺する
(4)賛助会員 会費 1口以上(1口を 30,000円とする。)
(5)名誉会員 会費 無料
(会員の資格)
第7条 正会員は、次に掲げる各号の一に該当し、第 9 条の手続きを経て入会を承認された者とする。
(1)AI時代の教育研究について、学識経験のある者
(2)AI時代の教育研究及びその実施に関心のある者
2学生会員は、学生(大学学部の学生又は高等学校の生徒をいい、これらに相当する学生及び生徒を含む。)であって本会の趣旨に賛同し、第 9 条の手続きを経て入会を承認された者とする。
3相互会員は、主としてAI時代の教育研究についての事業を実施している団体であって、本会の目的及び事業に賛同するものとして第 9 条の手続きを経て入会を承認されたものとする。
4賛助会員は、学校、図書館その他公共性のある機関並びに本会の目的及び事業に賛助するものとして第 9 条の手続きを経て入会を承認された者とする。その代表者 1 名は、正会員とみなす。
5名誉会員は、日本のAI時代の教育研究について特に顕著な功績のあった者で、所定の手続きを経て総会において承認された者とする。
(会員の権利)
第8条 正会員は,本会役員を選任し又は選任される権利を有する。
2 会員は,論文誌に論文を投稿すること及び本会の主催する研究会等に研究を発表することができる。
3 会員は,本会の主催する研究会等に参加することができる。及びダウンロードすることができる。
4 会員は,Web上のAI時代の教育論文を閲覧し、及びダウンロードすることができる。
(入会及び退会等)
第9条 本会に入会しようとする者は,会員の種別に応じた1年分の会費を添えて入会申込書を提出し,理事会の承認を経なければならない。ただし,名誉会員については第7条に定めるところによる。
2 会員は,次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡,失跡宣告,賛助会員にあってはその所属団体等の解散
(3)除籍
(4)除名
3 会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届けを提出しなければならない。
4 会員が次の各号の一に該当するときは,理事会の決議を経て除籍または除名される。
(1) 会費を滞納したとき除籍する。ただし、除籍された者が滞納した会費を納入した場合
には、理事会の承認を経て復籍することができる。
(2)本会の名誉を傷付け,又は本会の事業を妨害する行為のあったとき除名する。
5 会員は,退会し又は除籍及び除名された場合,既納の金銭物件の返還を要求することはできない。
第4章 役員及び職員等
第10条 .本会に,次の役員を置く。
(1)理事 8人以上15人以内
(2)監事 2人以内
2 本会に顧問を置くことができる。
3 顧問は、会長が必要に応じて指名する。
第11条. 本会に、会長を置く。
2 会長は、本会の会務を総理し,本会を代表する。
3 会長は、理事の中から理事会において選任する。
4 本会に、副会長若干人を置く。
5 副会長は、会長が理事の中から指名する。
6 副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員により選任する。
2 理事は,理事会を組織し,本会の会務を議決し,執行する。
3 監事は,理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成する。
4 監事は、本会の業務及び財産の状況について調査するとともに理事会及び総会に出席して、意見を述べることができる。
第13条 理事及び監事の選任は2会計年度ごとに行う。
2 理事及び監事の任期は、2会計年度とし,再任を妨げない。
3 顧問の任期は,指名した会長の任期内とする。
4 理事及び監事に欠員が生じた場合の補充として選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 退任した会長は,退任後2年間は,理事会に出席することができる。
第15条 会長は,理事会の決議を経て,本会の事務を統括するために,事務局長1人を置くことができる。
2 本会の事務を処理するために,職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は,会長が任免する。
4 事務局長及び職員は有給とすることができる。第5章 評議員
(評議員)
第16条 本会に、評議員10人以内を置く。
2 評議員は、総会の承認を得て、正会員又は賛助会員の中から会長が指名する。
3 評議員の任期は、2年とし再任を妨げない。
4 評議員は、本会の理事を兼ねることができない。
(評議員会)
第17条 すべての評議員をもって評議員会を組織し、会長の諮問に応じ、本会の運営上の重要事項について会長に助言する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 理事は、評議員会に出席することができる。
4 評議員会の運営その他の事項に関しては、理事会の決議を経て別に定める。
第6章 委員会
第18条 本会の事業の円滑な運営を図るため,理事会の決議を経て必要な委員会を置くことができる。
2 前項による委員会に委員長を置く。
3 委員長は,理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 委員長は理事会に出席し,その所管する事項につき報告し,意見を述べることができる。
5 委員会に関する規程は,理事会の決議を経て別に定める。
第7章 会議
第19条 理事会及び総会の議長は,会長とする。
第20条 理事会は,理事をもって構成する。
2 理事会は,毎年1回以上会長が招集する。ただし,理事現在数の2分の1以上から会議に付すべき事項を示され,理事会の招集を請求されたときは,遅滞なくこれを招集しなければならない。
3 理事会は,理事現在数の2分の1以上が出席しなければ,その議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事につき書面又は委任状をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。
4 会長は、理事がやむを得ない理由のため会議に出席できない場合で、当該理事からあらかじめ申出があったときは、当該理事を代理する者の会議への出席を認めることができる。
5 理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
第21条 総会は、正会員で構成し、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 通常総会は、毎年1回、会長が招集し、臨時総会は、理事会の決議又は監事の請求があるとき招集する。
3 会長は,正会員総数の5分の1以上から会議に付すべき事項及び理由を記載した書面が提出され,総会の招集を請求されたときは,遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
4 総会招集は,少なくとも10日以前に,議案を示した書面をもって又はニューズレターに公示して通知する。
5 次の事項は,総会に提出して,その承認を受けなければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他理事会において必要と認められた事項
6 総会は,正会員総数の10分の1以上が出席しなければ,その議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事に書面または委任状をもって,あらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。
7 総会の議事は,出席会員数の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。
8 総会の議事の要旨及び議決した事項は会員に通知する。
9 会議の議事録は,議長が作成し,議長及び出席者2人以上が記名,捺印して保存する。
第8章 資産及び会計
第22条 本会の資産は,次のとおりとする。
(1)財産目録記載の財産
(2)入会金及び会費
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)寄付金品
(6)その他の収入
第23条 資産は,善良な管理者として管理し、運用しなければならない。
2 寄付金品で、寄付者の指定のあるものは,その指示に従う。
3 資産は,決済資金を除き、理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか,確実な信託銀行に信託するか,又は定期預貯金等として,会長が保管する。
4 資産は担保に供してはならない。
5 本会の事業遂行に要する経費は,入会金,会費,事業に伴う収入及び資産から生ずる果実その他の財産をもって支弁する。
第24条 収支予算で定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは,総会の決議を経なければならない。
2 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても前項と同様とする。
第25条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
第26条 この定款は,理事会の決議及び総会において出席会員数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
2 本会は,理事会の決議及び総会において出席会員数の4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。
3 本会の解散に伴う残余財産は,本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第10章補則
第27条 本定款の施行について必要な事項は、総会の決議を経て別に定める。
附 則
この定款は、 令和4年3月19日から施行する。
附 則
この定款は,令和7年3月23日から施行する。